手続依頼のご契約までは、費用は発生いたしません。
給付金請求のメドが立つまでご契約は不要です。
※資料収集段階において、当事務所がご依頼者に代わり病院等からカルテ・検査結果等の医療記録を取得する場合には、別途費用をいただくことがございます。
令和5年4月1日以降にご相談いただいた方から実質2.6%でのお取扱いとさせていただきます。
それ以前にご相談いただいた方は従前の費用4%(実質0%)となります。
なお、給付金額600万円未満の方につきましては、一律22万円(税込み)とさせていただきます。
(令和5年4月1日以前の方については給付金額900万円未満につき27.5万円となります)
ご注意くださいますようよろしくお願い致します。
給付金を受け取るまでは、費用を一切依頼者様にご負担いただくことはありません。
給付金受取り時に精算させていただきます。
※提訴に至らない場合には実費をいただきます。
弁護士費用の負担は、給付金額600万円以上の方は実質、給付金額の2.6%です。
上記以外の方はお問い合わせください。
当事務所では、調査段階から給付金受け取りまでの間費用はいただきません。給付金が支給されましたら、給付金額の6.6%(国から支給される弁護士費用4%含む)と実費分を差引いて お返しいたします。弁護士費用につきましては、給付金600万円以上の方は実質2.6%となります。給付金600万円未満の方は一律22万円(税込み)をいただきます。
※資料収集からご依頼の場合には、弁護士費用として別途、給付金の実質10%(税込み11%)が発生致します。
例①給付金2500万円の場合
総支給金額:2500万円+国から支給される弁護士費用4%(100万円)=2600万円
弁護士費用:2600万×6.6%=171万6000円
ご依頼者が受け取る金額:2600万円-171万6000円=2428万4000円
例②給付金300万円の場合
総支給金額:300万円+国から支給される弁護士費用4%(12万円)=312万円
ご依頼者が受け取る金額:312万円-一律22万円=290万円
症状 | 給付金額 | 印紙代 | |
---|---|---|---|
①死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 3,600万円 | 13万4,000円 | 左記の印紙代はすべてフラクタル法律事務所が立て替えます。 ※給付金受領後精算させていただきます。 |
②死亡・肝がん・肝硬変(重度) (死亡後又は発症後提訴までに20年を経過した方) |
900万円 | 4万8,000円 | |
③肝硬変(軽度) | 2,500万円 | 9万8,000円 | |
④肝硬変(軽度) (発症後提訴までに20年を経過したと認められる方のうち、治療を受けている方等(具体的な要件に該当することが必要です)) |
600万円 | 3万6,000円 | |
⑤肝硬変(軽度) (発症後提訴までに20年を経過したと認められる方のうち、④に該当しない方) |
300万円 | 2万1,000円 | |
⑥慢性B型肝炎 (発症後20年経過していない方) |
1,250万円 | 5万9,000円 | |
⑦慢性B型肝炎 (発症後20年経過し、治療を受けている方等) |
300万円 | 2万1,000円 | |
⑧慢性B型肝炎 (発症後20年経過かつ⑦に該当しない方) |
150万円 | 1万3,000円 | |
⑨無症候性キャリア (感染後20年経過していない方) |
600万円 | 3万6,000円 | |
⑩無症候性キャリア (感染後20年経過した方) |
50万円+検査費用など | 6,000円 |
※給付金額や費用については令和元年5月の情報であり、変更になる可能性があります。
※印紙代は給付金に加え、国へ弁護士費用も請求する場合の全額です。
受給のために必要な資料を集めていただく際は、当事務所から必要な書類についてお伝えいたします。
資料収集の結果から受給対象者であることが判明し、かつ訴訟手続を依頼される場合には、当事務所と契約をかわしていただきます。ご契約時に費用をお支払いいただく必要はありません。
※訴訟提起するかどうかは調査依頼時ではなく、調査後に決定していただければ大丈夫です。
収集していただいた資料をもとに、裁判所に提出する訴状を作成いたします。その後、弁護士が裁判所に行き、訴訟の対応をいたします。原則として、依頼者の方の裁判所への出頭は不要です。
裁判官が間に入り、国と和解協議をします。給付金額について国と合意が成立いたしましたら、「和解調書」が作成されます。
完成した「和解調書」などの必要資料を社会保険診療報酬支払基金に提出し、給付金を受け取ります。
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