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フラクタル法律事務所では、弁護士費用は給付金額の実質3.3%のみ(税込)
相談料、着手金は一切いただきません!
メール・お電話での対応可能。
全国どこでもご相談いただけます。
追加給付金の請求とは?
B型肝炎は、感染された方の病状や発症時期、感染期間によって国から受け取れる給付金額が決まっていますが、給付金を受け取られた後に病状が進行してしまった場合に、その病状に応じて受け取り済みの給付金額との差額を国に追加で請求できます。
例)和解時の病状が慢性肝炎で1,250万円の給付金を受け取った後、病状が進行し、肝がんを発症した場合、肝がんの支給額3,600万円との差額の2,350万円を追加給付金として請求することが可能です。
※ただし、20年の除斥期間が経過した肝がん、肝硬変、慢性肝炎、無症候性キャリアの方の病状が進行した場合は、すでに支給された給付金を控除することなく追加給付金として支給されます。
給付金の請求には時効があります!
追加給付金の請求は、病状が進行したことを知った日から5年以内です。
(ただし、2020年3月31日までに知った日から3年が経過された方を除く)
病状が進行した場合、まずはフラクタル法律事務所にご相談ください。
再び訴訟をする必要はありません!
追加給付金を請求される方は、すでに国との和解手続きを済ませ、集団予防接種等で感染した被害者であることが認められていますので、改めて裁判をする必要はありません。
医師の診断書や追加給付金支給請求書等の必要書類を社会保険診療報酬支払基金に提出して申請します。
訴訟手続きをしないため、給付金の申請に必要な書類も少なく、早ければ申請から約2か月程度で追加給付金を受け取ることができます。
どなたでもご依頼いただけます。
他の法律事務所で和解手続きをされた方でも、追加給付金の請求をフラクタル法律事務所へご依頼いただけます。
費用
ご相談費用
法律相談 0円 | 調査費用 0円 | 着手金 0円 |
手続き依頼のご契約までは、費用は発生いたしません。
弁護士費用
フラクタル法律事務所では弁護士費用を給付金額の3.3%とさせていただきます(税込)。
ご精算は追加給付金受け取り時にさせていただきます。
途中で費用をお支払いいただくことはありませんのでご安心ください。
フラクタル法律事務所だからできること
弁護士 田村 勇人 第一東京弁護士会所属
フラクタル法律事務所では、B型肝炎事件をはじめ、数多くの医療事件を取り扱っています。医療機関や医療関係者の顧問も多く務めさせていただいており、『医療に詳しい法律事務所』として多くのお客様よりご依頼いただいております。
薬害事件は私が弁護士を志したきっかけになった事件です。落ち度がないにも関わらず予防接種を受けたことにより被害を受けた方の支えになりたいという信念のもとサポートさせていただきます。
被害を受けた方には少しでも多くの給付金を受け取っていただきたいと考えています。
お悩みの方はお気軽にご相談ください。
ご依頼いただくにあたり、実際に事務所にお越しいただく必要はありません。
お住まいの地域問わず全国どこでもご依頼いただけます。
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